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鞭打ちから見た窃盗
鞭打ち刑の対象になるのは国によって様々であるが、主として窃盗、秤のごまかしなどの軽罪の犯人である。病人には鞭打ちを科さない(治癒後に科する)と決めている国、東南アジアのシャムポックやイギリスの九尾の猫鞭(:en:Cat_o'_nine_tails)など、連打して死に至らしめる威力のある鞭を使う国などその執行方法も国によってさまざまである。(鞭打ち フレッシュアイペディアより)
鞭打ちから見たトウ
シンガポールでは、籐の鞭による鞭打ちが、犯罪に対する刑罰として採用されている。刑事罰としてだけではなく学校における生徒への体罰としても合法で行われている。学校において鞭打ちを執行できるのは学校長だけであり、一般教員が行うことは禁止されている。刑罰としては毎年千人以上の犯罪者に執行されている。(鞭打ち フレッシュアイペディアより)
鞭打ちから見た自白
鞭打ち(むちうち)は、刑罰の1種で、鞭で打って苦痛を与え、これにより悔悟や自白を強要する罰。東洋では笞刑(ちけい)とも称する。世界中で刑罰、拷問として広く行われ、現在でもシンガポール、マレーシア、イスラム諸国などで行われている。(鞭打ち フレッシュアイペディアより)
鞭打ちから見た体罰
鞭打ちから見た水牛
シャムポックは水牛の皮を用いた丈夫な鞭で、五十打もすると外傷性ショックから死に至る危険がある。九尾の猫は、丈夫な組紐を九つに分け、それぞれの先端に石や粒状物を括り付けたもので、兵士の懲罰に使われている。しかし、現代ではこのような致死性のある鞭の使用は禁止されており、鞭打ち刑で死亡したり重傷を負わないように規則が定められている。(鞭打ち フレッシュアイペディアより)
鞭打ちから見たイギリス
鞭打ちから見た東南アジア
鞭打ちから見た拷問
鞭打ちから見た刑罰
鞭打ちから見たシンガポール
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