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カジノから見た賭博及び富くじに関する罪
現在、刑法185条および186条(賭博及び富くじに関する罪)によって公営ギャンブルを除いた賭博行為が禁止されているため、国内でのカジノの設置は認められていない。しかし、海外のカジノで一般的に行われている遊技自体が禁じられているわけではない。風俗営業法の第2条第5号に定義される営業(通称:第5号営業)として、景品や金銭と交換できないチップやメダルなどの遊技媒体を用い、客がカジノ的な雰囲気を楽しむカジノバーやメダルゲーム場などの営業を行うことは妨げていない。しかし、これを隠れ蓑として賭博を行う者も存在し、たびたび摘発されている。またそれら違法営業の中には、パチンコ・パチスロ機を用いた業態も現れている。外交特権を隠れ蓑とし、外交官宅などに違法カジノが設置される事例もあるが、2010年に元駐日コートジボワールの外交官の関連施設が、2014年には駐日ガーナ大使の自宅が摘発を受けている。(カジノ フレッシュアイペディアより)
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カジノから見たインターネットカフェ
また、インターネットを使って国外のオンラインカジノを国内から接続してプレイすることも可能となっており、現在のところ、これが違法であるという判例はなく、グレーゾーンとされているが、オンラインカジノを客にプレイさせて換金行為を行っていたインターネットカフェは賭博罪の容疑で摘発されており、今後オンラインカジノの法整備が行われ、国外のオンラインカジノをプレイして摘発される可能性もある。(カジノ フレッシュアイペディアより)
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カジノから見たハウステンボス
長期航海を行う大型クルーズ客船にはカジノが設置されている場合が多い。一部の日本船籍の客船にも『カジノと称する施設』は設けられているが、船籍に基づき日本法が適用されることから金銭をかける行為はできず、換金できないチップなどを賭けた「真似事」に終始している。カジノが許可されている国の船籍ならば日本の領海外に出てから開始すれば合法である。2012年7月25日からハウステンボスの子会社「HTBクルーズ」が、長崎 と上海間をで運航するパナマ船籍の旅客船「オーシャンローズ」において公海上を航行中にカジノ営業を行なった。しかし、日中関係の変化による集客低下から10月9日の上海発便を最終便に休航した。(カジノ フレッシュアイペディアより)