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プレナスから見た東京高等裁判所
2008年2月12日に、プレナスは5月15日から新ブランドの「Hotto Motto(ほっともっと)」で店舗展開することを発表。これに対して総本部は同日、プレナスによる持ち帰り弁当事業、各店舗への新ブランドへの勧誘、契約が更新されていない地区での「ほっかほっか亭」の商標使用の3つを禁止する仮処分の申立てを東京地裁に対して行ったが、3月28日に申立てを却下する決定がなされた(6月9日に、東京高等裁判所が総本部の抗告を棄却する決定をして、申立棄却の原決定が確定)。さらに5月1日、総本部との契約を解約して、ほっともっとに加盟することにした茨城地区本部のサンコー株式会社に対して、総本部は契約の地位確認と類似営業の禁止を求めた仮処分を申し立てた。この申し立てに対し、5月21日に東京地裁は、10月31日までは、茨城県内においてほっかほっか亭以外の持ち帰り弁当事業をしてはならない、との申立て認容の決定をした。(プレナス フレッシュアイペディアより)
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プレナスから見た損害賠償請求
「ほっかほっか亭」の商標権は総本部ではなく株式会社ほっかほっか亭にあったため、同社を合併したプレナスが商標権を取得。2006年にプレナスが総本部に「ほっかほっか亭」の商標権使用料の支払を求めたが、総本部が無償の独占的使用権を主張して支払を拒否し両社は対立。6月には、大株主のプレナスに対抗するために創業者が総本部の残りの株式を西日本のフランチャイジーの株式会社ハークスレイに譲渡し、総本部がハークスレイの子会社となる。商標権をめぐる争いは話し合いでは決着がつかず、12月19日にプレナスが東京地方裁判所に9,519万円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起をする。(プレナス フレッシュアイペディアより)