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ラムサール条約から見た自然公園法
2009年2月現在の締結国は158か国。登録地数は1,832か所。面積で約170万平方キロメートルである。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣保護法)や生息地等保護区の管理区域(種の保存法)、国立公園・国定公園の特別地域(自然公園法)に指定し、法令に基づいた保護・管理を行う。また正式題名が「特に水鳥の生息地…」となっているが、鳥類だけではなく、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息していたり、その地域を代表とする湿地等も登録される。2015年6月現在の日本の条約湿地は、50か所、14万8,002ヘクタール。(ラムサール条約 フレッシュアイペディアより)
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ラムサール条約から見た平方キロメートル
2009年2月現在の締結国は158か国。登録地数は1,832か所。面積で約170万平方キロメートルである。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣保護法)や生息地等保護区の管理区域(種の保存法)、国立公園・国定公園の特別地域(自然公園法)に指定し、法令に基づいた保護・管理を行う。また正式題名が「特に水鳥の生息地…」となっているが、鳥類だけではなく、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息していたり、その地域を代表とする湿地等も登録される。2015年6月現在の日本の条約湿地は、50か所、14万8,002ヘクタール。(ラムサール条約 フレッシュアイペディアより)
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ラムサール条約から見た日本
2009年2月現在の締結国は158か国。登録地数は1,832か所。面積で約170万平方キロメートルである。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣保護法)や生息地等保護区の管理区域(種の保存法)、国立公園・国定公園の特別地域(自然公園法)に指定し、法令に基づいた保護・管理を行う。また正式題名が「特に水鳥の生息地…」となっているが、鳥類だけではなく、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息していたり、その地域を代表とする湿地等も登録される。2015年6月現在の日本の条約湿地は、50か所、14万8,002ヘクタール。(ラムサール条約 フレッシュアイペディアより)