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為替レートから見た通貨
現代における貨幣(通貨)は、各国(または複数国が協調して)の政府ないし中央銀行が発行し、当該国の法律などにより裏付けを与えられ通用しているものが一般に用いられているが、その通貨は一般に当該国・地域の外では通用しないため、貿易や資本移動など国境を越える取引においては、当該国・地域で通用する通貨へ交換する必要が生じる。その際、自国・地域と相手国・地域との通貨の交換比率を決定するための概念が為替レートである。ここで注意したいのは、基軸通貨である米ドルに対し固定相場制や変動の緩慢な通貨バスケット制を採用している国が多く存在する事である。米ドルと連動するそれらの国の為替レートを考慮したレートのネットが、変動相場制を採用している国々との正確な現米ドル為替レートとなっているか考慮する必要がある。(為替レート フレッシュアイペディアより)
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テトラドラクマから見た通貨
現存するテトラドラクマ貨の多くは、紀元前5世紀中ごろ以降からアテナイで造幣されたものである。この硬貨は古代ギリシア世界での取引に広く使われていた。これには、アテナイと政治的には親しくない都市も含まれる。アテナイは国有の銀山を持っており、そこから銀を得ていた。アテナイのテトラドラクマ貨は表面にアテーナーの頭部が描かれ、裏面にはアテナイのポリスを象徴するフクロウとオリーブの小枝と三日月が描かれていた。このデザインは約2世紀以上に渡って基本的に変化せず、最後にはかなり古臭いスタイルになっていた。通貨の造幣でも競合関係にあったアイギナ島との差別化を図るため、アテナイでは1ドラクマあたり4.3グラムという基準に基づいてテトラドラクマ貨を造幣していた。(テトラドラクマ フレッシュアイペディアより)
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金銭債権から見た通貨
金額債権の履行においては、強制通用力が認められた各種の通貨(法貨)で弁済することができる(402条1項本文)。日本の場合、日本銀行券には無制限の強制通用力が認められており(日本銀行法第46条)、補助貨幣(硬貨)の場合には額面価格の20倍まで強制通用力を持つ(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条)。したがって、例えば、債務者が千円紙幣で500万円の金額債権の全額を弁済した場合には債権者はそれを受領することを拒絶できない一方、債務者が一円硬貨で500万円の金額債権の全額を弁済しても21円以上の部分については債権者は受領を拒絶することができる(もちろん債権者は受領することもできるが、強制通用力の限度以上の部分については法律上受領を強制されるものではないから受領は任意である)。以上のように金額債権の履行には、強制通用力が認められた各種の通貨(法貨)で弁済することができるが、当事者間の合意で債務者が一定種類の通貨により弁済する特約をすることはできる(この場合には以下の相対的金種債権となる)。(金銭債権 フレッシュアイペディアより)
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