
交通違反から見た裁判
比較的軽微な違反行為の場合は反則金が課せられる。これは一種の行政手続であり、一定期間内に反則金を納付すれば一切の刑事処分は免除される。反則金の支払いは任意であり、反則金を納付しない場合には通常の刑事手続に移行し、裁判による司法判断を仰ぐ権利を有している。この場合、警察が収集した違反事実の証拠が検察に送られ、起訴されることになる。とはいえ、司法には膨大な件数の違反者を裁ききるだけの処理能力が無いのが実情であり、また簡易処分制度が設けられた所以である。(交通違反 フレッシュアイペディアより)