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第二種低層住居専用地域から見た条例
軒の高さが7mを超えるか、3階以上(地階を除く)の建築物で、条例で指定する区域に建つ物は、日影規制の適用を受ける。(第二種低層住居専用地域 フレッシュアイペディアより)
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第二種低層住居専用地域から見た条例
軒の高さが7mを超えるか、3階以上(地階を除く)の建築物で、条例で指定する区域に建つ物は、日影規制の適用を受ける。(第二種低層住居専用地域 フレッシュアイペディアより)
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