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普通銀行から見た出資法
大半の邦銀は、利益原資の8 - 9割が預貸金利鞘であるが、この伝統的業務に依存するビジネスモデルでは利益率が低く(邦銀の純利益率は2005年現在、1% - 0.4%と外銀に比べ非常に低い)、さらに、間接金融から直接金融の流れの中で、縮小傾向にあるため、邦銀は、アメリカの銀行に追随して、消費者ローンや投信販売などの、リスクの高い金融商品の販売に活路を見出そうとしている。この為、一時期、三井住友銀行はプロミスに、三菱UFJフィナンシャル・グループはアコムといった様に、利益率の高いとされた消費者金融業(サラ金)に出資、グループ傘下にし、連結収益のかさ上げを図った。しかし、近年の出資法改正議論によるグレーゾーン金利撤廃の動きの中、2007年現在、相次いだ過払い金返還請求により、消費者金融業界はビジネスモデルの変更を余儀なくされている。また、外銀のように利益に占める役務収益(M&Aや、金融商品販売の手数料)割合の増加に力を入れているものの、短期での利益を追求するため、優越的地位の濫用を行い、意味合いの異なる金融商品を矢継ぎ早に客や取引先に半ば強引に、または損失リスクを告げずに売りつけて不利益を被らせることが多々ある。最近では、2005年に三井住友銀行法人営業部は、中小企業に融資する際、金利スワップ商品の購入を強要したため、公正取引委員会から排除勧告を、金融庁からは一部業務停止命令を受けた。(普通銀行 フレッシュアイペディアより)
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普通銀行から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
日本では、法律に基づかない預金の受入れは出資法第2条で禁止されているが、普通銀行や長期信用銀行、商工組合中央金庫以外にも、信用金庫・信用協同組合・農業協同組合・漁業協同組合・労働金庫など、特別法により預貯金の受入れを業とする協同組織形態の金融機関(協同組織金融機関)が存在する。普通銀行や長期信用銀行、商工組合中央金庫は、営利法人といえど、金融の高い公共性を担う存在として銀行法はじめ様々な法令の規制下におかれるが、協同組織金融機関は、同様に公共目的をもった金融機関と位置づけられている。すなわち、協同組織金融機関は、一般に利用者(組合員・会員)自身の出資に拠って存立し、私的な営利目的の銀行とは異なり、中小事業者や一般個人の発展繁栄を通じて、福祉の向上と社会秩序の安定に資するという公共的な事業目的を有しており、そうした目的を達成する観点から、業務の地域や取引相手が限定される一方、営利組織である銀行よりも有利な税制、商品の取り扱いが認められている。特に出資については、株式会社と異なり、協同組合原則(ロッチデール原則)により、組合員・会員(総代)の議決権は、出資額にかかわらず、一人一票であり、株式会社とは異なり、大資本の買占めによる経営支配はできず、利用者一人ひとりの意思を反映した、民主的で安定的な経営が出来る仕組みとなっている。(普通銀行 フレッシュアイペディアより)
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東日本大震災関連の犯罪・問題行為から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
6月には、無登録の「ヤミ金」業者による出資法の制限を超える金利での貸し付けが、被災地で横行していることが明らかになった。(東日本大震災関連の犯罪・問題行為 フレッシュアイペディアより)
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奥様は、取り扱い注意から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
大学を卒業後は世界一周して、その後は夢を追いかけて失敗を繰り返し居場所と職を転々する。5年前に出資法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けても、変わらず居場所と職を転々し全く反省していない。菜美に海水を真水に変えるプランクトンの培養資金話を持ちかけて呆れさせるが、友恵は笑顔で聞き入れてくれた。(奥様は、取り扱い注意 フレッシュアイペディアより)
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ニュートン (雑誌)から見た出資法
2017年2月17日、ニュートンプレスの元社長と別会社の社員1人が出資法違反で山口県警察に逮捕された。山口県警によれば、2014年12月から2016年3月にかけてニュートンの定期購読者266名に対して出資を募り総額で7億円を違法に集め、その多くをニュートンプレスの運営資金に使用したとされる。山口地方検察庁は2017年3月10日に、ニュートンプレスの元社長を起訴し、別会社の社員を不起訴処分とした。(ニュートン (雑誌) フレッシュアイペディアより)
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貸金業から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条 の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(貸金業 フレッシュアイペディアより)