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全日空横浜サッカークラブ・ボイコット事件から見た厚生年金
JSL1部昇格と共にスポンサー企業だった全日本空輸は「株式会社全日空スポーツ」を設立。クラブに所属する17人の選手は同社に嘱託社員という身分で雇用され、事実上の契約選手となった。この際、全日空の契約選手達が得ていた給与は、ベテラン選手で年収400万円、若手選手で120万円とされる。ボーナスはなく交通費などは自己負担、これらの給与から雇用保険が差し引かれ、健康保険や厚生年金はなかった。一方、前出のカルバリオは年収600万円 を得るなど、ヨコハマ・トライスター時代からの古参選手と移籍組との間の収入面での格差が生じていた。(全日空横浜サッカークラブ・ボイコット事件 フレッシュアイペディアより)
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田中宏 (経済学者)から見た厚生年金
「年金など社会保障の責任は国籍の属する本国が負うべし、という裁判所の理屈には矛盾がある」と主張し、「海外に住む日本人に対し、日本政府は年金を支払っていないではないか」と、原告が敗訴している京都と大阪で起こされた同様の訴訟の判決を批判した。しかし、この批判は事実と異なっていて日本国籍があれば在外邦人でも任意で国民年金に加入して年金保険料を一定期間以上を納め続ければ納付期間に応じた年金を需給できる。厚生年金と共済年金にも加入して掛け金を納めていれば需給できる。実際に年金受給者では、セカンドライフをマレーシア、ベトナム、フィリピンなどの物価が安い海外で暮らす海外移住している者もいる。(田中宏 (経済学者) フレッシュアイペディアより)
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賃金台帳から見た厚生年金保険
一般に多くの企業では賃金の支払いの都度、労働者に対し、賃金(給与)に関する明細書(いわゆる給与明細(書))を発行している。労働基準法の本則では給与明細を発行する義務は規定されていないが、賃金を金融機関への振り込みによって支払う場合には給与明細を発行することが求められる(平成10年9月10日基発第530号)。さらに、所得税法では給与明細の交付を義務付けていて(所得税法第231条、所得税法施行規則第100条)、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の各保険料を控除したときは、使用者は計算書を発行する義務があることから(健康保険法第167条3項、厚生年金保険法第84条3項、労働保険徴収法第31条1項)、実際には給与明細に一括記載することが慣行となっている。もっとも、一般的な給与明細では労働時間数等は記入されていないことが多いため、下記の記載事項が網羅されていない限り、給与明細の発行を以て賃金台帳の作成に代えることはできない。(賃金台帳 フレッシュアイペディアより)
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