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名張毒ぶどう酒事件から見た日本弁護士連合会が支援する再審事件
当事件を題材とした出版物、ドキュメンタリー番組、テレビドラマも多く制作されたが、そのほとんどが、当事件は冤罪であるとの立場に立ったものである。日本弁護士連合会が支援する再審事件である。(名張毒ぶどう酒事件 フレッシュアイペディアより)
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名張毒ぶどう酒事件から見た白鳥事件
これに対し、弁護側が、2007年1月4日、最高裁に特別抗告したところ、最高裁は2010年4月5日付決定で、犯行に用いられた毒物に関し「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」と指摘し、再審開始決定を取り消した名古屋高裁決定を審理不尽として破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。田原睦夫裁判官は、同最高裁決定で補足意見として、「事件から50年近くが過ぎ、7次請求の申し立てからも8年を経過していることを考えると、差し戻し審の証拠調べは必要最小限の範囲に限定し、効率よくなされるべき」と述べている。翌日に弁護団は「第7次再審請求最高裁決定についての弁護団声明」を、また同じ日に日本弁護士連合会(会長・宇都宮健児)は「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求最高裁決定についての会長声明」で、「既に重大な疑いが存在することは明らか」であるから原決定を取り消したうえで最高裁の判断で再審開始決定すべきだったと述べ、差し戻ししたことを「遺憾である」と批判した。また、日本国民救援会(会長・鈴木亜英)も、2010年4月7日付の会長声明「名張毒ぶどう酒事件第7次再審最高裁決定について」で、「『再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りる』という1975年の白鳥決定の見地からすれば、差戻しによってさらに審理を継続させることなく、自判して、再審開始決定を確定させるべきであった」と述べている。(名張毒ぶどう酒事件 フレッシュアイペディアより)