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人事院勧告から見た層化抽出法
「職種別民間給与実態調査」は、公務と類似する職種に従事する常雇従業員について個人別に4月分の月例給与等を調査する「従業員別調査」と、事業所別に給与改定や雇用調整等の状況、手当制度を調査する「事業所別調査」から成る。大規模な実地調査であるため、人事院が都道府県・政令市などの人事委員会と共同で行う。期間は例年、5月1日から50日間程度である。なお、特別給(賞与、ボーナス)は月例給とは別に「事業所別調査」で調査する。調査対象は企業規模50人以上で、かつ事業所規模50人以上の民間事業所であり、地域別に、産業、規模等により層化無作為抽出される。「従業員別調査」もその標本事業所の従業員が対象となる。(人事院勧告 フレッシュアイペディアより)
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人事院勧告から見た人事労務管理
退職年金制度に関する「意見の申出」(国公法第108条) - 退職年金制度に関して調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出る。退職年金制度は現在、退職共済年金として財務省の所管する国家公務員共済組合が運用しているが、退職年金制度は人事労務管理上の重要な機能を有しており、人事行政の公正確保と職員の利益保護のために、人事院の意見の申出が認められている。ただし、退職年金制度は第一義的には社会保障制度の一部であるため、改正の際に政府・内閣は人事院の意見の申出の有無にかかわらず、社会保障制度審議会に意見を求めなければならない。(人事院勧告 フレッシュアイペディアより)
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人事院勧告から見た民主党 (日本 1998-2016)
2012年2月29日 - 2月22日に民主・自民・公明3党の共同提出した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」(給与改定・臨時特例法)が参議院(第180回国会)で可決・成立。2011年度は人事院勧告を実施し、一般職の給与を2012年度から2013年度まで2年間、平均7.8%減額する。内閣提出の「給与臨時特例法案」は廃案になった。(人事院勧告 フレッシュアイペディアより)
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人事院勧告から見た日本労働組合総評議会
1964年4月 - 太田・池田会談(内閣総理大臣と総評議長の会談)により公労協「四・十七スト」回避。公労委裁定の遵守およびその基準とする民間給与を企業規模50人以上から企業規模100人以上とすることを確認。(人事院勧告 フレッシュアイペディアより)