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カイロプラクティックから見た国民生活センター
日本など法制化が未整備な国は、未熟な施術による受傷を避けるため、教育を受けたものと、そうでないものを区別するための明確な基準が急務である。国民生活センターは整体、カイロプラクティック、マッサージなどの重症事例を「手技による医業類似行為の危害の報告書」として2012年にまとめ、カイロプラクティックは法的資格制度がなく、施術者の技術水準や施術方法などの差異を指摘した。国民生活センターの要請に、業界の対応として日本カイロプラクターズ協会 (JAC) は「カイロプラクティックの安全性に関するガイドラインおよびカイロプラクティックの広告に関するガイドライン」を発表し、利用者の安全性を高める目的で、特定の対象者に対して安全教育プログラムを開始した。カイロプラクティックの施術者はカイロプラクターとしてアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、EU諸国など約40カ国が資格として法制化しているが、日本やアフリカなど多くの国は公的資格等は定めていない。(カイロプラクティック フレッシュアイペディアより)
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