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商品先物取引から見たオプション取引
このようにして、商品が上がると思えば買い建玉をし、下がると思えば売り建玉をするのが、商品先物取引(商品相場)における典型的な投機的取引であるが(いわゆる片建取引)、このほかに、同一商品異市場の値段差が縮小するのを狙う取引(アービトラージ)や、類似商品の値段の差・比率に着目する取引(ストラドル)、限月間の値段差に着目する取引、順鞘(限月が近づくにつれ値段が下がっている状態)のときの鞘すべり取り(ローリング)、逆鞘(限月が近づくにつれ値段が上がっている状態)のときの鞘出世取り、順鞘のとき期近(決済の早い限月)を買い期先(決済の遅い限月)を売って、期近を現受け(現物を引き取ること)して期先に売りつなぐことで、差額を獲得する取引などがあり、これらを総称して鞘取りという(もともとは投機的取引で値段差を狙う全ての取引を鞘取りといった)。日本では困難であるが、これらにさらにオプション取引を絡ませて、いっそう複雑なポジションを構成することもできる。(商品先物取引 フレッシュアイペディアより)
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商品先物取引から見た住民税
2001年3月31日までは、商品先物取引によってあげた利益は個人投資家の場合、雑所得とみなされ、総合課税であった。しかし、申告分離課税への移行は、国内商品業界が委託者のアンケートもとに、大蔵省(当時)に積極的に働きかけた成果として、2001年4月1日以降から、国内の商品先物取引(商品取引所法第2条第8項および同条第9項に規定する商品市場において行われる同条第10項第1号ホに定められている商品市場)は(所得税20%・住民税6%の合わせて申告分離課税26%となった。(ただし、2001年3月31日以前の取引については、2001年4月1日以降に差金決済を行った場合であっても、従来通り総合課税が適用された。したがって、2001年4月1日以降の建玉について申告分離課税が適用された。租税特別措置法により、商品先物取引に係る所得については課税方式が2001年4月1日から2003年3月31日までの期間限定で「申告分離課税」となっていた)。また、同時に、租税特別措置法の改正により税務署長に対して「商品先物取引に関する調書」の提出が商品取引員に義務付けられた。(商品先物取引 フレッシュアイペディアより)
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商品先物取引から見た2009年
経済産業省は、日本の商品先物取引同市場は過渡期であるとし、更なる健全な発展を目指しあらたな商取法改正法案を国会に提出した(商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案)。同案は2009年7月3日に衆参両院を通過し、1年以内の施行を目指している。2011年1月1日より施行される商品先物取引法は、商品取引所法と海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律が一本化される。(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律で規制される海外商品先物取引及び商品取引所法で規制されている先物取引ではなく、法の盲点を突いた、海外商品オプション取引及び通常のロコ・ロンドン取引とは異なる、悪質な「ロコ・ロンドン取引」と称する金の現物繰延取引(スワップも加味したロールオーバーによる差金決済方式)とする金のまがい取引が社会問題化したことを踏まえ、これまで規制対象外だった海外商品オプション取引や店頭商品取引にも範囲を拡大された)。また、2010年2月には東京工業品取引所(TOCOM)の活性化を主目的とした「2010年にグローバルな工業品先物市場を実現する10のアクション」を発表し、商品先物市場の発展に力を注ぐ姿勢を鮮明にしている。(商品先物取引 フレッシュアイペディアより)
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