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北海道一・二級町村制から見た地方自治
北海道一級町村制(ほっかいどういっきゅうちょうそんせい、昭和2年8月27日勅令第269号)、北海道二級町村制(ほっかいどうにきゅうちょうそんせい、昭和2年8月27日勅令第270号)とは、町村制に関連した大日本帝国憲法下における地方自治に関する法律である。本項では二級町村制を継承した指定町村(していちょうそん)についても述べる。(北海道一・二級町村制 フレッシュアイペディアより)
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日本改造法案大綱から見た地方自治
経済や社会の改革については日本本土だけでなく日本の植民地であった朝鮮、台湾にも及ぶ。朝鮮は軍事的見地から独立国家とすることはできない。ただし、その国民としての地位は平等でなければならない。政治参加の時期に関しては地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認め、日本の改革が終了してから朝鮮にも改革が実施される。将来獲得する領土(オーストラリア、シベリアなど)についても文化水準によっては民族にかかわらず市民権を保障する。そのためには人種主義を廃して諸民族の平等主義の理念を確立し、そのことで世界平和の規範となることができると論じる。(日本改造法案大綱 フレッシュアイペディアより)
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