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外務省から見た在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
特別の機関として在外公館をおく(法律第6条)。在外公館は大使館、公使館、総領事館、領事館、政府代表部および日本政府在外事務所の5種類がある(法律第6条第2項・第3項)。実在する在外公館の名称および位置は「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に規定されている。一覧は日本国在外公館の一覧を参照。(外務省 フレッシュアイペディアより)
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外務省から見た査証
外務省設置法第4条は、計29項目の所掌する事務を列記している。主なものに、外交政策(外務省設置法第4条第1項)、外国政府との交渉(第2項)、国際連合その他の国際機関等(第3項)、条約締結(第4項) 、国際法規の解釈及び実施(第5項)、渉外法律事項(第6項)、国際情勢の情報収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査(第7項)、日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進(第8項)、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全(第9項)、海外における邦人の身分関係事項(第10項、第11項)、旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住(第12項)、査証(第13項)、本邦に在留する外国人の待遇(第14項)、海外事情についての国内広報(第15項)、日本事情についての海外広報(同項)、外国における日本文化の紹介(第16項)、外交文書の発受(第17項)、外交官及び領事官の派遣(第18項)、外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れ(第19項)、勲章・記章・日本の栄典の国際的なあっせん(第20項)、儀典その他の外交上の儀礼(第21項)、外交史料の編さん(第22項)、外地整理事務(第23項)、政府開発援助(第24?26項)がある。(外務省 フレッシュアイペディアより)
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外務省から見た外国人
外務省設置法第4条は、計29項目の所掌する事務を列記している。主なものに、外交政策(外務省設置法第4条第1項)、外国政府との交渉(第2項)、国際連合その他の国際機関等(第3項)、条約締結(第4項) 、国際法規の解釈及び実施(第5項)、渉外法律事項(第6項)、国際情勢の情報収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査(第7項)、日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進(第8項)、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全(第9項)、海外における邦人の身分関係事項(第10項、第11項)、旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住(第12項)、査証(第13項)、本邦に在留する外国人の待遇(第14項)、海外事情についての国内広報(第15項)、日本事情についての海外広報(同項)、外国における日本文化の紹介(第16項)、外交文書の発受(第17項)、外交官及び領事官の派遣(第18項)、外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れ(第19項)、勲章・記章・日本の栄典の国際的なあっせん(第20項)、儀典その他の外交上の儀礼(第21項)、外交史料の編さん(第22項)、外地整理事務(第23項)、政府開発援助(第24?26項)がある。(外務省 フレッシュアイペディアより)