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児童の権利に関する宣言から見た児童の権利に関する条約
この宣言に続いて、児童の権利に関する条約が1989年に署名され、1990年9月2日に効力が発生した。この条約は、児童を「保護の対象」としてではなく「権利の主体」としている。(児童の権利に関する宣言 フレッシュアイペディアより)
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中華人民共和国の国際関係から見た児童の権利に関する条約
1949年以前に署名された『中国』の条約は台湾の中華民国にのみ適用される。中華人民共和国が署名した条約(convention)は原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約、特定通常兵器使用禁止制限条約、原子力事故の早期通報に関する条約、Inhumane Weapons Convention、ロンドン条約 (1972年)、原子力の安全に関する条約、核物質の防護に関する条約、児童の権利に関する条約、児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書、難民の地位に関する条約、難民の地位に関する議定書がある。(中華人民共和国の国際関係 フレッシュアイペディアより)
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輸血拒否から見た児童の権利に関する条約
国連総会では児童の権利に関する条約、障害者の権利に関する条約が採択され発効している。日本の国会では児童虐待の防止等に関する法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が制定されている。それらの条約・法律では、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、ネグレクトの5種類の形態を暴力・虐待と定めて違法化し、刑罰を定めている。本人の意思に基づかない輸血拒否とその結果として患者が死に至ることは、身体的暴力またはネグレクトに該当するか、または刑法217条〜219条の保護責任者遺棄致死傷に該当する。(輸血拒否 フレッシュアイペディアより)
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足立区立大谷田小学校から見た児童の権利に関する条約
日本国憲法および教育基本法の精神、児童の権利に関する条約の主旨を尊重して、健康で個性豊かな民主的な社会人の育成を図るとともに、生涯にわたる基礎を培う教育を推進する。(足立区立大谷田小学校 フレッシュアイペディアより)
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