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盗撮から見た迷惑防止条例
このような盗撮行為は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっており、特に、近年は、増加する盗撮被害に合わせて、取り締まりや罰則を強化する動きがある。ATMや貴重品ロッカーに隠しカメラを取り付けた問題では、建造物侵入罪で捜査されている。現在は公の場所でしか取り締まる事は出来ないが、2006年7月6日に奈良県で公の場所以外での盗撮を禁止しようとする条例を検討するとの発表があった。これは、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公の場所では無い」という理由から立件されなかったためである。2008年2月、三重県警の巡査がトイレにビデオカメラを設置して盗撮したことが発覚した際には、「飲食店のトイレは迷惑防止条例適用の条件となる『公共の場所』には入らない」(本部生活環境課)との見解が示され、罪が軽い軽犯罪法が適用された。(盗撮 フレッシュアイペディアより)
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痴漢えん罪被害者救済ネットワークから見た迷惑防止条例
2003年7月10日、痴漢えん罪被害者救済ネットワークの設立者で代表(当時)が、電車内で向かいの座席に座っていた女性(当時18)を、カメラ付携帯電話で撮影したとして、警視庁練馬署に東京都迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されたことがあった。事件の後、同組織のHPには事件について説明し、組織としての態度を表明するページが製作された。(痴漢えん罪被害者救済ネットワーク フレッシュアイペディアより)
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西武新宿線痴漢冤罪第2事件から見た迷惑防止条例
2003年2月26日の朝に西武鉄道新宿線の鷺ノ宮駅から高田馬場駅駅の間で中学2年生の女子が痴漢にあう事件があった。この事件で、同じ急行電車に乗車していた被害者の前に乗車していた男性Aが逮捕された。男性は「コートがドアに挟まり、引っ張りだそうとしただけ」と一貫して無罪を主張。物的証拠もなく、証拠は被害者の「スカートをめくられ、お尻を触られた」という供述のみだったものの、検察側は迷惑防止条例違反で起訴。弁護側は被告人の右側にいた男が真犯人だとするアナザーストーリーを展開。さらに、事件直後に申し出ていていたものの、駅員が身元確認などをせずに立ち去った目撃者が、この手の事件としては珍しく起訴後に名乗り出て「痴漢はやっていないと思う」と証言した。さらに弁護側は、痴漢現場の再現ビデオを提出して証拠として認めさせた。痴漢えん罪ネットワークなどの団体からの支援もあった。一方、検察側からは女性の供述以外の証拠はほとんどなく、裁判では女性の供述の信用性が争点になった。(西武新宿線痴漢冤罪第2事件 フレッシュアイペディアより)