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年料舂米から見た平城宮
田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人負担により精米して所属する国に対して指定された時期(2-8月)に都へと運び(後に民部省式によって官による運送費の支給が定められる)、朝廷の大炊寮に貢進して京官官人の常食(月給)に充てられた。当初は田令の規定通り田租の一部が貢進されたが、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。(年料舂米 フレッシュアイペディアより)
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