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弁護士から見た沖縄復帰
なお経過措置として、司法試験に合格せずとも、2004年4月1日時点で、法律学を研究する学部、専攻科もしくは大学院における、法律学の教授もしくは助教授の職歴を通算5年以上有する者などについては、弁護士資格が与えられた。また、1972年の沖縄復帰に関連し、布令弁護士に絡んで法務省の司法試験管理委員会(現在の司法試験委員会)が沖縄復帰までに法曹として必要な学識及びその応用能力を有するどうかを判定するための以下の順で試験や講習や選考を実施し、選考等に合格した者は日本国で弁護士の資格が与えられた。もちろん弁護士会に加入・登録をすることが、業務を行う要件である。(弁護士 フレッシュアイペディアより)
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弁護士から見たシーア派
サウジアラビアの法律は、ワッハーブ派の教義に基づくイスラーム法であるため、弁護士はワッハーブ派のムスリムであることが必須条件であった。弁護士資格以前にワッハーブ派のムスリムにしか国籍を認めていなかったという事情もあった。しかし2006年からシーア派のムスリム、ズィンミーであるキリスト教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒にも一定の条件下では弁護士資格が認められるようになった。弁護士はシャーリアに存在の根拠を持たないため、裁判官などと異なり異教徒がなってもかまわない職業であるとされている。その多くはサウジアラビアと政治的に関係が深いアメリカに居ると言われている。サウジアラビアにおける弁護士の地位は日本や欧米に比べると弁護士自治が低く、裁判の判決に不服従であれば資格を剥奪されたりすることもあり、また国王、国家、宗教指導者などを訴えることも実質的にできない。もしも王族相手に訴訟を起こせば「国の統治者たちへの反対意見の流布および扇動行為」という罪状により逮捕され、場合によっては刑務所に収監される場合もある。実際に国王相手に憲法違反裁判を起こした弁護士と大学教授が5年の実刑判決を受けた事例もあった。この弁護士は、出所後は政治難民としてイギリスでイスラーム法的権利擁護委員会を運営している。(弁護士 フレッシュアイペディアより)