-
弁護士から見た黙秘権
近年の弁護活動の中にはあまりにも完全黙秘や取調べ拒否、徹底否認などを勧めるものがあり、それを受けて捜査側も十分な検証が出来ず、強引な取調べを誘発している側面も否定できないという。英米の刑事法制では、自供だけに頼らない状況証拠の重視や、黙秘は自分にとって都合の悪いことであるから行っていると推定する「推定規定」の活用が行われており、また黙秘権も自分を有罪に導くものでない事項については制約されることがあるという。日本の法制度もこのような法整備を整えていかなければ、強引な捜査を助長し、犯罪者を見逃すことになるという意見も強い。事案の真相を解明しながら弁護活動を行うべきであり、真実を曲げて弁護活動を行なってはならないとする旨を弁護士法で規定すべきであるとする主張もなされている。(弁護士 フレッシュアイペディアより)
-
弁護士から見たロー・スクール (アメリカ合衆国)
司法試験は各州当局により実施されており、受験資格や合格基準も州により異なる。多くの州に共通する部分を概説すると次のとおりである。司法試験を受験するためには、原則としてアメリカ法曹協会が認定するロー・スクールにおいてジュリス・ドクターの学位を取得する必要がある。ただし、英米法系の国において同様と認められる法学教育を受けた者や、非英米法系の国で法学教育を受けた後、アメリカのロー・スクールで一定の学位を取った者にも受験資格が認められることがある。(弁護士 フレッシュアイペディアより)
-
弁護士から見たズィンミー
サウジアラビアの法律はワッハーブ派の教義に基づくイスラーム法であるため弁護士はワッハーブ派のムスリムであることが必須条件であった。弁護士資格以前にワッハーブ派のムスリムにしか国籍を認めていなかったという事情もあった。しかし2006年からシーア派のムスリム、ズィンミーであるキリスト教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒にも一定の条件下では弁護士資格が認められるようになった。弁護士はシャーリアに存在の根拠を持たないため、裁判官などと異なり異教徒がなってもかまわない職業であるとされている。その多くはサウジアラビアと政治的に関係が深いアメリカに居ると言われている。サウジアラビアにおける弁護士の地位は日本や欧米に比べると弁護士自治が低く、裁判の判決に不服従であれば資格を剥奪されたりするし、国王、国家、宗教指導者などを訴えることも実質的に出来ない。もしも王族相手に訴訟を起こせば「国の統治者たちへの反対意見の流布および扇動行為」という罪状により刑務所に入れられる。実際に国王相手に憲法違反裁判を起こした弁護士と大学教授が5年の実刑判決を受けて出所後は政治難民としてイギリスでイスラーム法的権利擁護委員会を運営している。(弁護士 フレッシュアイペディアより)