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嫌煙から見た健康権
他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。このため、嫌煙権運動は一種の人権運動として定義される。嫌煙権運動は喫煙者に喫煙をやめることを要求するものではなく、公共の場所や職場などの共有の生活空間について、社会的・制度的に受動喫煙防止措置を講ずることにより、非喫煙者の権利を保護することを目的とした運動である。1980年代には嫌煙権運動が一般的に認識され始め、同運動に賛同した場所では次第に受動喫煙防止が進んだ。(嫌煙 フレッシュアイペディアより)
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密会 (安部公房)から見た健康
安部は、「逆進化の法則」では弱者の拡大に伴い、医者を再生産せざるを得ないとし、この患者と医者の関係はちょうど民主主義社会が官僚システムを再生産してゆくのと似ていると説明し、医者は「弱者の極限に対応する極限的な善」であると同時に、例外者として「患者を非人間的にあつかう特権」が与えられ、それがある意味、健康に憧れる患者の願望であり、マゾヒスティックな悪魔崇拝を再生産していくという自己矛盾を含む性質となるとし、「これを窮極にまで広げたあるべき〈理想社会〉はひどくねじ曲げられた暗いものにならざるを得ないじゃないか。それが今度の小説のテーマだったんだ」と解説している。(密会 (安部公房) フレッシュアイペディアより)
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