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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律から見た健康
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(のうようちのどじょうのおせんぼうしとうにかんするほうりつ、昭和45年法律第139号)とは、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする日本の法律である(第1条)。農用地汚染防止法または土染法とも呼ばれている。1970年12月25日公布、1971年6月5日施行。(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 フレッシュアイペディアより)
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