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成年後見制度から見た民事訴訟
公職選挙法第11条は、家庭裁判所から成年被後見人に認定されている人は、選挙権と被選挙権を有しないと定めている。成年被後見人や成年後見人から、成年後見制度は成年被後見人の収入・財産・契約を被後見人の代理者として管理することが目的であり、日本国憲法第15条が定めている国民の権利である参政権の一つである選挙権を有しないと定めることは、憲法違反であるという民事訴訟が、東京地方裁判所、さいたま地方裁判所、京都地方裁判所、札幌地方裁判所に提起された。2013年3月14日に、東京地方裁判所は、公職選挙法が定める成年被後見人の選挙権を有しないと定めることは憲法違反であると、原告の主張を認める違憲判決を下した。(成年後見制度 フレッシュアイペディアより)
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成年後見制度から見た選挙権
公職選挙法第11条は、家庭裁判所から成年被後見人に認定されている人は、選挙権と被選挙権を有しないと定めている。成年被後見人や成年後見人から、成年後見制度は成年被後見人の収入・財産・契約を被後見人の代理者として管理することが目的であり、日本国憲法第15条が定めている国民の権利である参政権の一つである選挙権を有しないと定めることは、憲法違反であるという民事訴訟が、東京地方裁判所、さいたま地方裁判所、京都地方裁判所、札幌地方裁判所に提起された。2013年3月14日に、東京地方裁判所は、公職選挙法が定める成年被後見人の選挙権を有しないと定めることは憲法違反であると、原告の主張を認める違憲判決を下した。(成年後見制度 フレッシュアイペディアより)
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成年後見制度から見た成年被後見人
公職選挙法第11条は、家庭裁判所から成年被後見人に認定されている人は、選挙権と被選挙権を有しないと定めている。成年被後見人や成年後見人から、成年後見制度は成年被後見人の収入・財産・契約を被後見人の代理者として管理することが目的であり、日本国憲法第15条が定めている国民の権利である参政権の一つである選挙権を有しないと定めることは、憲法違反であるという民事訴訟が、東京地方裁判所、さいたま地方裁判所、京都地方裁判所、札幌地方裁判所に提起された。2013年3月14日に、東京地方裁判所は、公職選挙法が定める成年被後見人の選挙権を有しないと定めることは憲法違反であると、原告の主張を認める違憲判決を下した。(成年後見制度 フレッシュアイペディアより)
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成年後見制度から見た最高裁判所 (日本)
このような財産着服は、最高裁家庭局によると、2010年6月から2011年3月の10ヵ月間だけでも182件に及ぶという。最高裁は、信託制度を活用する形での財産保護策を検討している。(成年後見制度 フレッシュアイペディアより)