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振り込め詐欺から見た業務妨害罪
また、犯人グループが使用する電話番号に連続して架電し、回線を占有することでその番号を使えないようにする「自動架電システム」の運用を開始している都道府県警も存在し、兵庫県警で初めて導入されている。これは被害者からの届け出や相談を受けた際に入手した犯人グループの電話番号について犯行に使われたものと確認でき次第、警察への出頭を呼びかける音声が流れる警告電話を連続して架け続け、犯人側が着信拒否などの設定をした場合に備え、複数の回線を使うことで、振り込め詐欺の犯行を断念させるものである。なお、振り込め詐欺が刑法上保護に値する業務ではないため、振り込め詐欺に対する自動架電システムについて業務妨害罪は成立しないとされている。(振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)
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振り込め詐欺から見た犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
2007年12月14日に振り込め詐欺等の犯人の口座を凍結して、被害金を被害者に返還する法律として、振り込め詐欺救済法が成立。同月21日に公布、2008年6月21日に施行された。(振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)
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