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排他的経済水域から見たハリー・S・トルーマン
歴史上最初の領海外の公海上の漁業管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領により1945年に宣言された『公海の一定水域における沿岸漁業に関するアメリカ合衆国の政策』を端緒とする。この宣言には漁業水域の具体的水域範囲は設定されてはいないが、当時は領海幅についても国際的に合意されているとは言えない状態であった。当時、漁業技術の革新により母船式各種漁業が盛んとなりつつあり、自国領海近傍で行われる外国遠洋漁業者に対する牽制を含めての宣言布告であった。(排他的経済水域 フレッシュアイペディアより)
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排他的経済水域から見た東シナ海
例えば東シナ海においては、中華人民共和国は「大陸棚自然延長論」に基づいて自国の沿岸からに伸びる大陸棚の突端は沖縄トラフの西斜面の最下部でありEEZの境界も大陸棚境界と同じ位置にあるとする「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」を主張している。一方、日本は沖縄トラフ(海底の溝)のような海底地形に法的な意味はなく東シナ海大陸棚の東端は南西諸島東側の琉球海溝に向けて落ち込む斜面上にあるとする「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」を主張している。さらにこの「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」をとるならば日本と中国は大陸棚を分有していることとなり、この場合「衡平な解決」の原則に基づけば、それぞれの国の領海基線から等距離中間線を大陸棚・EEZの境界とするのが妥当であると日本は主張をしている。中国の主張する「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」をとると、等距離中間線などの両国の海底資源の平衡性がとれた状態から中国の方に大きく傾くこととなり、海底資源の「衡平な解決」の原則を大きく逸脱するものである。日本の主張する「等距離中間線論」は「衡平な解決」の原則からみても順当な考え方である。(排他的経済水域 フレッシュアイペディアより)
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排他的経済水域から見たコンクリート
沖ノ鳥島 - 排他的経済水域を維持するために日本政府が島の周囲をコンクリートやブロックで固め浸食を防いでいる。中韓両国は沖ノ鳥島を国連海洋法条約第121条3項に規定される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」であり大陸棚・EEZの起点には成り得ないと主張している。しかし、2012年4月に国連の大陸棚限界委員会が沖ノ鳥島を起点とする沖ノ鳥島北方海域の大陸棚を認定したため、沖ノ鳥島が条約上の「島」であることが事実上認定され、沖ノ鳥島が「島」か「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」のどちらであるかの論争は決着がついた。九州-パラオ海嶺南部海域(沖ノ鳥島南方海域)が勧告されなかったのは相対国(ミクロネシア連邦、パラオ共和国など)の大陸棚と重複する可能性があるためである。(排他的経済水域 フレッシュアイペディアより)