
漁業協同組合から見た行政庁
漁法は江戸時代に開発された。その共同管理を権利として受け継いだのが組合管理漁業権である。これは、形こそ行政庁から漁協が免許されるものだが、漁業権の公使規則は漁民の合意により作成される。漁業行使権の配分には漁協の職員すら立ち入らない。また、漁民の個別事情が考慮される。このように、漁場管理はボトムアップで行われる。漁民が好き勝手に操業すると漁場はすぐ荒れる。だからこそ関連制度も事業実態も漁民に協調性を要求する。この仕組みを維持しようとする考え方は、統廃合や漁業自由化とは結びつきにくい性質を持っていた。(漁業協同組合 フレッシュアイペディアより)