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日本銀行から見た解散
2015年(平成27年)3月末日時点における政府以外の出資者の内訳は、個人40.1%、金融機関2.2%、公共団体等0.2%、証券会社0.0%、その他法人2.5%となっている。株式会社と異なり、出資者は経営に関与することはできず、役員選任権等の共益権はない。自益権に相当する剰余金の配当は、払込出資金額(1株の額面金額に相当、1口あたり100円)に対して年5分(5 %)以内に制限されている。もし、日本銀行が解散を決議した場合でも残余財産の分配は出資者にはなく、日本銀行法によりすべての財産は国に帰属することになっている(第9章 第60条2項)。なお、売買価格は株式市場における実勢価格であり、「額面の出資金額」とは異なる。売買単位は100口ではあるが、100口券を1口券100枚に分割可能であること及び、100口未満(1 - 99口)の買取請求ができないことから、単元は1口と考える。(日本銀行 フレッシュアイペディアより)
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