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東京スター銀行から見た世界金融危機
APがサービスを提供するファンドによる買収資金の一部は、新生銀行・あおぞら銀行などとローンスターからの融資で賄い、傘下のファンドが保有する東京スター銀行の株式配当を返済資金の原資とする契約であったとされた。しかし世界金融危機の影響で赤字決算が続き配当が低迷したことで、ファンドは利払いするメドが立たなくなり、2011年(平成23年)1月にAPがサービスを提供するファンドは買収資金を融資した銀行団へ債務不履行を通告した。このため、ローンスター・新生銀行を始めとする融資先が組成した特別目的会社「シャイニング・スター合同会社」と「アライド・ホールディングス合同会社」がAPの所有する投資ファンド全株式を取得し、結果的に最大の融資元であったローンスターが再度筆頭株主になった。(東京スター銀行 フレッシュアイペディアより)
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東京スター銀行から見た東京地方裁判所
この施策について、自行ATMの利用者を増やすことで提携行から徴収する手数料をATMの運営費用に充てる東京スター銀行の手法に不満を持った三菱UFJ銀行 (MUFG) が2008年(平成20年)11月4日より東京スター銀行との間のATM・CDオンライン提携契約を解約する事態となり、東京スター銀行のATMではMUFGのキャッシュカードが利用できなくなった。このBTMUの方針に対して、逆に東京スター銀行は、BTMUがMICSの規約に違反しているとして、MUFGに対してATM・CD提携の再開と損害賠償を求める訴訟を提起する事態となっている。BTMUとの訴訟は、一審の東京地方裁判所(福井章代裁判長)ではMUFG側が東京スター側に支払う銀行間手数料が著しく不均衡であったこと、銀行間手数料引き下げについて2年以上協議が行われた上での解約であることから「(MUFGの措置は)不誠実な対応とは言えず解約は有効」として東京スター銀行の請求を棄却する判決が下され、東京スター銀行が東京高等裁判所に控訴していたが、2011年12月21日にATM提携再開に向けた協議を開始することなどを骨子とした和解が成立し、控訴を取り下げている。ただし、2017年11月現在になっても利用再開はされていない。(東京スター銀行 フレッシュアイペディアより)