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東横インから見た宮城県
東横インが2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)発生直後から、被災地の岩手県・宮城県・福島県・茨城県の店舗において、宿泊客に対し「地震で生ずる断水などの被害については、自己責任であり、損害賠償請求を行うことは一切ありません」などの内容の誓約書に署名させ、損害賠償請求を放棄することを要求している行為が発覚。東横インでは、エレベーター停止や断水を想定した誓約書であり、設備の破損などによる負傷などへの賠償を免れる目的ではないと説明しているが、消費者契約法に違反するとの指摘が出ており、消費者庁も宿泊者に一方的に不利益になる条項であるとして問題視している。(東横イン フレッシュアイペディアより)
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東横インから見た消費者契約法
東横インが2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)発生直後から、被災地の岩手県・宮城県・福島県・茨城県の店舗において、宿泊客に対し「地震で生ずる断水などの被害については、自己責任であり、損害賠償請求を行うことは一切ありません」などの内容の誓約書に署名させ、損害賠償請求を放棄することを要求している行為が発覚。東横インでは、エレベーター停止や断水を想定した誓約書であり、設備の破損などによる負傷などへの賠償を免れる目的ではないと説明しているが、消費者契約法に違反するとの指摘が出ており、消費者庁も宿泊者に一方的に不利益になる条項であるとして問題視している。(東横イン フレッシュアイペディアより)
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