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死体遺棄から見た礼拝所及び墳墓に関する罪
刑法第190条は礼拝所及び墳墓に関する罪の一つとして「死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定める。死者に対する敬虔感情を保護法益とする。(死体遺棄 フレッシュアイペディアより)
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死体遺棄から見た礼拝所及び墳墓に関する罪
刑法第190条は礼拝所及び墳墓に関する罪の一つとして「死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定める。死者に対する敬虔感情を保護法益とする。(死体遺棄 フレッシュアイペディアより)
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