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環境・資源科学研究所から見た特許
第四委員会: 環境、資源等に関する国内外の情報収集及び、この研究所に関する広報を担当している。環境、資源関連会社の経営や特許関連の諸問題など。(環境・資源科学研究所 フレッシュアイペディアより)
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広域臨海環境整備センター法から見た特許
本法には、環境省が環境アセスメント等の環境評価を行い、埋立てを港湾管理者に特許し、国土交通省が国庫補助事業として港湾管理者に廃棄物護岸を施工させ、総務省(旧自治省)が、都道府県及び市町村を取りまとめて供託金を募り、厚生労働省が供託金を原資に広域臨海環境整備センターを設立し、同センターに廃棄物の受け入れと埋立て業務を行わせしめ、埋立て後の土地を港湾管理者が売却することで補助金以外の護岸工事費等を回収する、というビジネスモデルの実現のための諸規定がおかれている。(広域臨海環境整備センター法 フレッシュアイペディアより)
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情報通信法案から見た特許
新たに公然通信と位置づけられたコンテンツについては現状では通信の秘密保護のためプロバイダ責任制限法などを除き制度化していない。取りまとめでは初めに違法・有害コンテンツの流通に関して関係者が守るべき最低限の「共通ルール」を策定すること、策定に当たっては業界団体の自主規制やガイドライン等の対応指針を参考にすることを提言。策定した「共通ルール」をプロバイダーが違法・有害コンテンツを削除やレイティングする場合の法的根拠にすべきとしている。さらに青少年保護育成条例などの手法を参考にして特定の行為に関して、一定の範囲内に限り規制を行う「ゾーニング規制」を導入することも検討するとしている。しかし、本来放送・通信事業は有限な電波資源を活用すると言う視点から、またその公共性故に一般に禁止・制限されているものである。そのために、事業者である放送局は行政機関が特別に許した上で、権利を定め地位を与えられる免許制と言う規制を受けている。個々人の表現の自由を尊重する観点や、米国において同様の規制を目的とした立法(通信品位法・児童オンライン保護法)が相次いで憲法違反で無効と判断されている事実が検討会の資料では全く言及されていないこと、事業者と同一の基準により一般個人の情報発信を規制対象とすることに疑義を呈する意見も散見される。(情報通信法案 フレッシュアイペディアより)
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生態科学研究機構から見た特許
フランスをはじめ海外経験豊富で、世界の香水事情などに精通する日本屈指の調香師の一人で“匂いのマジシャン”と言われている。ペットなどが発する動物の臭いの消臭、動物の忌避剤などの研究は先端的で、特許なども保有しており、それらの長年のノウハウを環境保全、自然保護など公益的に惜しみなく活用している。印象的な逸話として、地下鉄サリン事件などの一連のオウム真理教事件末期に、洗脳され第7サティアンに立てこもる信者を、“匂い”によってマインドコントロールを解くという奇策を、警察庁から研究するようオーダーがあったという。そこで考案したのが、若い信者の母親への里心の深層心理を誘発させる心理作戦で、母乳の匂いの成分を抽出・合成し、信者の母親の悲痛な説得工作の効果を上げるため、影で巨大な扇風機でその特製の“匂い”をサティアンに向けて流したそうだが、明確な効果については不明だったとHPコラムで語っている。(生態科学研究機構 フレッシュアイペディアより)
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日本の特許法における手続の補正から見た特許
日本の特許法は先願主義を採用しているので、出願人は特許を取得するために急いで出願をする場合がある。したがって、はじめから完全な明細書、特許請求の範囲および図面を用意することを出願人に期待できないこともある。また、審査の過程で一部の発明について新規性や進歩性を否定する証拠が発見された場合でも、特許請求の範囲を補正できれば特許を受けることができることもある。そこで、明細書、特許請求の範囲および図面の補正が認められている。(日本の特許法における手続の補正 フレッシュアイペディアより)