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独立行政法人から見たPDF
独立行政法人は原則的に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づく情報開示義務を持っているため、市民でも安価に情報開示請求ができ、通常の日本式ビジネス文書を書ける社会人であれば、制度の利用は難しくない。ただし、細かい運用は法人ごとに違いがあり、例えばメールで事前に開示請求の書面チェックを受けつけるか、事前書面チェックが終わり開示請求書の文面が完成した時に開示請求者にそれを通知するか否か、開示情報のデータ量が少ない場合にPDFファイルの電子メールへの添付という配送手段を選択できるか、それとも全て窓口での閲覧か郵送かでしか受けつけないか等は、それぞれの法人しだいである。(独立行政法人 フレッシュアイペディアより)
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