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精神障害者保健福祉手帳から見た発達障害
1995年(平成7年)の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された障害者手帳である。精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。発達障害者に対しては、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)の「第5章:精神と行動の障害(F00-F99)」に含まれるため、知的障害を伴わない場合で基準を満たせば交付されることとなっている。(精神障害者保健福祉手帳 フレッシュアイペディアより)
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責任能力から見た発達障害
心神喪失および心神耗弱の例としては、精神障害や知的障害・発達障害などの病的疾患、麻薬・覚せい剤の使用によるもの、飲酒による酩酊などが挙げられる。ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断される。特に覚せい剤の使用に伴う犯罪などに関してはこの点が問題となることが多いが、判例ではアルコールの大量摂取や薬物(麻薬、覚せい剤など)などで故意に心神喪失・心神耗弱に陥った場合、刑法第39条第1項・第2項は適用されない(「原因において自由な行為」論)としている。(責任能力 フレッシュアイペディアより)
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不登校から見た発達障害
障害を持つ人の就学については、時代とともに改善されつつあり、現代では重度の障害があっても就学できるようになっている。1979年の養護学校の就学義務化を境に、就学猶予・免除される障害児は激減し、就学率は大幅に向上した。また、一般学校での特別支援教育の力も高まっており、以前なら養護学校(現在の特別支援学校の一部に相当)に通っていたレベルの障害でも、小学校・中学校に通うケースが多くなっている。また、院内学級の制度により、入院中でも教育を受けられるようになったり、場合によっては病院内に学校を設置して、こどもが教育を受けられるようになったりしてきている。発達障害がある生徒の場合、通常より長い教育期間のニーズがあるが、「高等学校」や「特別支援学校の高等部」などの後期中等教育の課程への進学率も高い。(不登校 フレッシュアイペディアより)
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支援教育を行う普通学校から見た発達障害
ここでは、知的障害者だけでなく、発達障害などの様々な障害を持つ生徒、不登校生徒、学力不振に悩む生徒、中途退学者や様々な理由で教育を受けられなかった為再び高等学校で学びたい生徒、ボランティア活動や芸術活動、専門学校などでの学習と両立したい生徒などを含む。(支援教育を行う普通学校 フレッシュアイペディアより)