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確定申告から見た雇用保険
年末調整を受ける前に退職しその年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の求職者給付は非課税)、所得が少ない人で配当所得や原稿料収入、公的年金等の雑所得から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。所得控除や税額控除の金額、源泉徴収税額や税率により、本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が大きく差し引かれていた場合には、申告することにより税金が戻ってくる。また予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった場合でも申告によって税金が戻ってくる。なお、ふるさと納税のワンストップ特例制度を使った人が確定申告をすると特例制度は無効となるため、改めて寄附金控除をする必要がある。(確定申告 フレッシュアイペディアより)
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