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囲米から見た米価
備荒(飢饉救済)や米価調節を目的としたものとしては、明暦元年(1655年)に会津藩主保科正之が領内で行った社倉が先駆とされている。江戸幕府も社会の安定とともに囲米を災害対策に転じるようになり、天和3年(1683年)には諸藩に対しても囲米を命じた。以後、町村に対しても同様の措置が奨励され、寛政の改革の際には江戸の各町に対して七分積金が命じられた。天保14年(1843年)には江戸の七分積金による囲米が23万石、諸藩の囲米が88万石あったとされている。幕末になると、単に備蓄するのみならず、都市整備や産業振興のための貸付の元手としても活用されるようになった。(囲米 フレッシュアイペディアより)
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津軽ダムから見た米価
目屋ダムにおいては補償交渉に並行して下流域の受益地に住む住民が自発的にコメを一握り砂子瀬・川原平地区の住民に提供しようとした義捐金運動・「米一握り運動」を津軽平野全域で実施、当時の教員初任給1万円の時代に米価に換算して約150万円もの義捐金が集まり、これが移転住民の心を動かして1956年(昭和31年)に移転住民全員が一斉に補償基準に調印して交渉が妥結した。この時期は国によるダム補償関連の法整備が未熟であり、熊本県の下筌ダム(津江川)建設反対運動である蜂の巣城紛争をはじめ八ッ場ダム(群馬県・吾妻川)や大滝ダム(紀の川・奈良県)など長期間かつ強硬なダム反対運動が展開されており、目屋ダムの例は稀であった。こうした強固な反対運動は建設省の対応が発端の一つであったことから、ダム補償に関する法整備が強く求められ1973年に水源地域対策特別措置法(水特法)が施行された。津軽ダムは1993年(平成5年)に水特法の指定ダムとなったが、移転戸数177戸と大規模であることから、水特法第9条などの指定を受けた(水特法9条等指定ダム)。(津軽ダム フレッシュアイペディアより)