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給与から見たガイウス・プリニウス・セクンドゥス
また、ローマ歴史学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥスは、プリニウスの博物誌において"1n Rome. . .the soldier's pay was originally salt and the word salary derives from it...".と、「海水」に由来すると述べている。(給与 フレッシュアイペディアより)
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給与から見た銀行
支払い方法は通貨による手渡しが原則である(通貨払いの原則)。労働基準法24条の「賃金支払五原則」のうちの一つである「賃金の通貨・直接払」の原則により、銀行等金融機関口座への振込(給与振込)は労働者の個別の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、給与振込の導入については、従業員の個別の同意を得ることのみが、労働基準法上の要件である。給与振込に関する通達に基づく条件を企業側が満たすことは法律上の要件ではない。労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することができない。なお、労働者が給与振込を求めても企業側が応じる法律上の義務はない。賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合であっても個別の労働者の同意が必要である(通達平成10.9.10基発第530号、平成13.2.2基発第54号、平成19.9.30基発第0930001号)。なお、振込手数料について労働基準法の条文では、使用者、労働者のいづれが負担すべきかについて定めはなく、使用者と労働者で交渉して決するものである。また、給与は給与明細書もしくは電子給与明細と一緒に手渡しされることが多いが、労働基準法で義務付けがあるわけではない。労働基準法以外の所得税法、労働保険徴収法で定められている支払明細も所得税や労働保険料に係る明細の義務があるだけで、一般に労働者が求めると思われる各種手当の額や労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数などを示す義務がある法律は存在しない。(給与 フレッシュアイペディアより)
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給与から見た賃金
それぞれの企業がどのような給与の体系をとるかは、就業規則において給与体系(賃金体系)として決定されている。従業員は給与明細を参照することでも給与体系を知ることが出来る。給与明細は基本給や各種手当といった給与項目によって成り立っている。給与明細を記した書面を給与明細書という。具体的な給与の計算方法(給与計算)は、それぞれの企業の給与規程によって決定される。ただし、給与明細は所得税法などで交付の義務付けはあるが、それらの項目は、税金の控除や社会保険の控除額に関するものだけで、残業手当や通勤手当などの各種手当の額の記載を義務付けてはいない。もちろん、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数などの記載の義務付けもない。(給与 フレッシュアイペディアより)
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給与から見た貨幣
支払い方法は通貨による手渡しが原則である(通貨払いの原則)。労働基準法24条の「賃金支払五原則」のうちの一つである「賃金の通貨・直接払」の原則により、銀行等金融機関口座への振込(給与振込)は労働者の個別の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、給与振込の導入については、従業員の個別の同意を得ることのみが、労働基準法上の要件である。給与振込に関する通達に基づく条件を企業側が満たすことは法律上の要件ではない。労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することができない。なお、労働者が給与振込を求めても企業側が応じる法律上の義務はない。賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合であっても個別の労働者の同意が必要である(通達平成10.9.10基発第530号、平成13.2.2基発第54号、平成19.9.30基発第0930001号)。なお、振込手数料について労働基準法の条文では、使用者、労働者のいづれが負担すべきかについて定めはなく、使用者と労働者で交渉して決するものである。また、給与は給与明細書もしくは電子給与明細と一緒に手渡しされることが多いが、労働基準法で義務付けがあるわけではない。労働基準法以外の所得税法、労働保険徴収法で定められている支払明細も所得税や労働保険料に係る明細の義務があるだけで、一般に労働者が求めると思われる各種手当の額や労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数などを示す義務がある法律は存在しない。(給与 フレッシュアイペディアより)
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