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著作権から見た譲渡
もっとも、著作権は財産権の一種であり、譲渡することが可能であり、さらには、以下のような支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、支分権ごとに権利者が異なることもありうる。ただし、譲渡を受けた者が第三者に対抗するためには、文化庁に著作権を登録しておく必要がある。また、映画の著作物については、著作権の原始的帰属について特例が設けられている(16条)。この場合でも人格権としての著作者人格権は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書き換えたりすることはできない。(著作権 フレッシュアイペディアより)
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著作権から見たパブリック・ドメイン
16世紀になると、ヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、イギリスでも特許の一種として、しばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年のアン法で著作者の権利、すなわち、著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている。(著作権 フレッシュアイペディアより)
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