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著作権から見た作詞家
著作者によって制作された楽曲(著作物)は、著作者である作詞家・作曲家が著作権を有している。しかし、楽曲を演奏する実演家や、それを録音するレコード製作者、楽曲を放送する放送事業者・有線放送事業者も、著作者ではないものの著作物に密接に関わる活動を業としており、1970年の現行著作権法制定に伴い、これらの利用者による実演、レコード、放送又は有線放送にも著作権に準じた一定の権利(著作隣接権、)が認められる事になった。著作隣接権は実演家の権利(著作権法90条?95条)、レコード製作者の権利(同96条?97条)、放送事業者の権利(同98条?100条)、有線放送事業者の権利(同100条)から成り、人格権と財産権が含まれる。保護期間は「作品が公開されてから」50年間。著作権と異なり楽曲(著作物)そのものの権利ではないため、演奏権や翻案権(編曲権)は認められていない。また映画の著作物においては、二次利用の際の著作隣接権の適用が制限される(映画の著作物も参照)。(著作権 フレッシュアイペディアより)
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著作権から見た原盤権
著作者によって制作された楽曲(著作物)は、著作者である作詞家・作曲家が著作権を有している。しかし、楽曲を演奏する実演家や、それを録音するレコード製作者、楽曲を放送する放送事業者・有線放送事業者も、著作者ではないものの著作物に密接に関わる活動を業としており、1970年の現行著作権法制定に伴い、これらの利用者による実演、レコード、放送又は有線放送にも著作権に準じた一定の権利(著作隣接権、)が認められる事になった。著作隣接権は実演家の権利(著作権法90条?95条)、レコード製作者の権利(同96条?97条)、放送事業者の権利(同98条?100条)、有線放送事業者の権利(同100条)から成り、人格権と財産権が含まれる。保護期間は「作品が公開されてから」50年間。著作権と異なり楽曲(著作物)そのものの権利ではないため、演奏権や翻案権(編曲権)は認められていない。また映画の著作物においては、二次利用の際の著作隣接権の適用が制限される(映画の著作物も参照)。(著作権 フレッシュアイペディアより)
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著作権から見た放送事業者
著作者によって制作された楽曲(著作物)は、著作者である作詞家・作曲家が著作権を有している。しかし、楽曲を演奏する実演家や、それを録音するレコード製作者、楽曲を放送する放送事業者・有線放送事業者も、著作者ではないものの著作物に密接に関わる活動を業としており、1970年の現行著作権法制定に伴い、これらの利用者による実演、レコード、放送又は有線放送にも著作権に準じた一定の権利(著作隣接権、)が認められる事になった。著作隣接権は実演家の権利(著作権法90条?95条)、レコード製作者の権利(同96条?97条)、放送事業者の権利(同98条?100条)、有線放送事業者の権利(同100条)から成り、人格権と財産権が含まれる。保護期間は「作品が公開されてから」50年間。著作権と異なり楽曲(著作物)そのものの権利ではないため、演奏権や翻案権(編曲権)は認められていない。また映画の著作物においては、二次利用の際の著作隣接権の適用が制限される(映画の著作物も参照)。(著作権 フレッシュアイペディアより)