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ファンアートから見た訴訟
米国におけるファンアートの法的な状態には、合衆国著作権法の曖昧さのために微妙な問題がある。一般に、作品を複製したり展示したりする権利はによりその最初の著作者の管理下にある。しかし、以前に創作された作品の設定やキャラクターを使ったファンアートは二次的著作物と考えられ、その著作権は原著作物の著作権者の管理下に置かれる。二次的著作物と考えられるファンアートの展示や頒布は違法である。しかし、合衆国著作権法は二次的著作物がフェアユースの免除規定に該当する場合、その複製、展示および頒布を許容している。一般に、オリジナルに商業的な影響を与えず、非商用目的でなされた大きな作品からの小さな引用はフェアユースと考えられる (各種の状況を勘案する必要はある)。米国の法廷も通常この類型に該当するパロディや一部のファンアートに広い保護を認めている。これは法的なグレーゾーンであり、適法性はしばしば訴訟の判決が下るまで決定できない。(ファンアート フレッシュアイペディアより)
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Eclipse Public Licenseから見た訴訟
Eclipse Public License (エクリプスパブリックライセンス、EPL)は、オープンソースのソフトウェアのライセンスの1つで、Eclipse Foundationにより、そのソフトウェアであるEclipseなどのために使用されている。EPLは、IBMのCommon Public License (CPL) の派生であり、特許の訴訟に関するいくつかの用語を変更している。(Eclipse Public License フレッシュアイペディアより)
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Gpl-violations.orgから見た訴訟
2006年9月6日、gpl-violations.orgプロジェクトは、netfilter/iptablesを含むLinuxカーネルの一部に対し、不適切かつ著作権の侵害に当たる利用を行っていたとされるDリンクのドイツ法人(D-Link Germany GmbH)に対する法廷闘争で勝利をおさめた。判決は、結果として、ドイツ司法界におけるGPLの正当性とその効力を認める法的な判例として記録されることとなった。(Gpl-violations.org フレッシュアイペディアより)