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八宗体制論から見た訴訟
奏状は全9条から成り、その第9条には「仏法王法なお身心のごとし、互いにその安否をみ、宜しくかの盛衰を知るべし」と記されている。ここでいう「仏法」とは伝統八宗の説く仏法であり、『興福寺奏状』には。そのような仏法と公家政権による王法とが並び立ち、たがいに支え合うことで共存共栄を図ることができると説く論理がみられる。田村によれば、八宗同心の訴訟が寄せられる公家政権は、結局のところ律令国家の系譜に連なる古代国家なのであり、それゆえ、国家との相互補完的な関係を根拠に勅許(天皇の認可)を立宗における不可欠の条件とする『興福寺奏状』の論理は、逆言すれば、八宗体制の古代的な性格を示すものにほかならなかったのである。(八宗体制論 フレッシュアイペディアより)
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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律から見た訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(くにのりがいにかんけいのあるそしょうについてのほうむだいじんのけんげんとうにかんするほうりつ、昭和22年法律第194号)は、国に利害関係のある訴訟について、法務大臣が国を代表することなどを定める日本の法律である。略称として法務大臣権限法と言われることがある。1947年12月17日公布、翌1948年2月15日施行(法務庁の設置と同時)。(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 フレッシュアイペディアより)
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