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日本の公務員から見た司法
日本国においては、公務員とは厳密に言えば職業や職種ではなく地位で、国ないしは地方公共団体の職に現にある者すべてを言う。その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。会社員という用語が本来会社と雇用関係を有する者全てを差し、職業や職種を指しているのではないのと同様のことである。したがって、官公庁の職員の場合、その官公庁職員が職業であり、公務員とはその職業の責務と権限に基づき定められている地位のことである。故に実質的に保護司や消防団員のような、ボランティア的要素を持つ非常勤の、また公立図書館やハローワークの一般職員のような非正規雇用の公務員も存在している。よって、これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家公務員または地方公務員を兼ねたとしても、いわゆる兼職には該当しない。(日本の公務員 フレッシュアイペディアより)
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