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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律から見たノンバンク
この法律の対象となる金融機関は第2条に規定されている(日本に本店を置く銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク・JFマリンバンクなど)。なお、政府系金融機関(住宅金融支援機構・日本政策金融公庫など)やノンバンクは含まれていない。対象となる金融機関は実施状況を定期的に行政庁(金融庁)などへ報告しなければならない(第8条)。(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 フレッシュアイペディアより)
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貸金業務取扱主任者から見た貸金業
2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき、貸金業を行う者は、貸金業務取扱主任者を1名選任することとなった。貸金業務取扱主任者の制度は、2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき創設されたが、2006年12月改正貸金業法の3条施行(2009年6月)から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始された。4条施行(2010年6月18日施行)以降、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(貸金業務に従事する者のうち50人に1人以上配置)を営業所又は事務所毎に設置しなければならない。(貸金業務取扱主任者 フレッシュアイペディアより)
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