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軽犯罪法から見たコスプレ
称号詐称、標章等窃用(ディプロマミルの学位を公称した場合などが該当すると考えられる。また、警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けている。同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服装や道具類も規制事項を設けている場合が多い。ニセ電話事件で検事総長でない者が検事総長の名を騙って電話をして首相から指揮権発動の言質を引き出そうとしたことについて適用されたことがある。(軽犯罪法 フレッシュアイペディアより)
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軽犯罪法から見た剃刀
刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフやはさみなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀やアーミーナイフなど)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。しかし、その一方で多くの道府県の迷惑防止条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定されているため、一概に合法とまでは言い切れない。(軽犯罪法 フレッシュアイペディアより)
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軽犯罪法から見た法務省
2016年に軽犯罪法違反で、警察から検察庁へ送致された件数は9,801件、人員は19,137人となっている(有罪判決の数ではない)。一方で法務省の犯罪白書によれば、平成元年(1989年)は2,382人だったが、平成16年(2004年)以降、検察庁新規受理人員は前年の平成15年(2003年)7,227人から約3,000人を超え、11,001人と大幅に伸び、ピーク時の平成21年(2009年)には16,396人であったが、平成22年(2010年)から13,799人と大幅な減少傾向に転じ、平成25年(2013年)には、8,382人と平成21年(2009年)の半数と激減した。平成26年(2014年)は8,949人と増加したが、平成27年(2015年)は8,908人、平成28年(2016年)は8,318人と、再び減少した。(軽犯罪法 フレッシュアイペディアより)
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軽犯罪法から見たディプロマミル
称号詐称、標章等窃用(ディプロマミルの学位を公称した場合などが該当すると考えられる。また、警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けている。同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服装や道具類も規制事項を設けている場合が多い。ニセ電話事件で検事総長でない者が検事総長の名を騙って電話をして首相から指揮権発動の言質を引き出そうとしたことについて適用されたことがある。(軽犯罪法 フレッシュアイペディアより)