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不法就労から見た身元保証人
単純労働の職域にも一定程度の外国人労働者需要があり、また、許可の対象となっている職域であっても基準に満たないため許可が得られない者も少なくないという状況から、就労制限の制度を無視してでも日本での稼働を望む外国人の流入圧力あるいはこれに呼応した日本側の(合法ではない)受入れ体制などを背景として、原則就労の認められない在留資格(主に短期滞在)で入国し不法に就労(さらには期間超過して不法滞在)する者が1980年代後半から増加したほか、身元保証人があり比較的安定的と考えられていた留学生資格の外国人による失踪・不法就労事案も1990年代以降急増した。(不法就労 フレッシュアイペディアより)
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教育ローンから見た保証人
原則として貸付対象は、定職と収入のある保護者とされている(ただし社会人学生や法科大学院生の場合は学生本人が通常)。必要とされる書類は金融機関により違いがあるが、保護者の本人確認書類、保護者の所得証明書類、保護者と費用対象者(子)の関係がわかる書類(世帯全部の住民票の写しなど)、学生の入学あるいは在籍証明書類などである。無担保で保証人を不要とする代わりに、系列ノンバンクや保証会社の信用保証の承諾が前提であり、借入希望額や信用情報などを勘案した審査結果によっては否決される場合もある。なお、医学部系統や私立法科大学院などで所用額が高額となる場合や長期・低利で借り入れたい場合は、自宅を担保に差し入れる「有担保型教育ローン」もある。(教育ローン フレッシュアイペディアより)
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