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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律から見た運転免許証
2014年(平成26年)現在、危険運転致死傷罪に該当する態様で死傷事故を起こした場合には、運転免許証の行政処分に関し「特定違反行為による交通事故等」の基準が適用され、致傷では基礎点数45?55点・欠格期間5?7年(被害者の治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年となっており、殺人や傷害の故意をもって自動車等により人を死傷させた場合(運転殺人、運転傷害)と同程度の処分となっている。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 フレッシュアイペディアより)
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オートマチック限定免許から見た運転免許証
オートマチック限定免許(オートマチックげんていめんきょ)とは、日本における自動車運転免許において、普通自動車免許及び中型自動車免許8t車限定(2007年6月2日施行の道路交通法改正までに普通自動車免許を取得した場合)、準中型自動車免許5t車限定(2017年3月12日施行の道路交通法改正までに普通自動車免許を取得した場合)と、自動二輪車免許に設定されている運転免許証における限定条件の1つで、オートマチック車(自動変速車、以下AT)に限り運転できる免許のことである。通称「オートマ限定」「AT限定」「オートマ免許」「AT免許」。この項では以下AT限定免許と表記する。(オートマチック限定免許 フレッシュアイペディアより)
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指定自動車教習所から見た運転免許証
指定自動車教習所を卒業すると卒業証明書が発行され、1年以内に運転免許試験場等に持参すると、道路交通法第97条の2第2項の規定により、日本の運転免許を取得する際の技能試験が免除される。ただし1年以内に学科試験や適性試験に合格しないと卒業証明書が無効になり、技能試験が課されるので注意が必要である。また、運転免許試験場での一発試験に合格した人も、取得時講習で行くことになるため、大型特殊自動車第二種免許、牽引第二種免許、大型特殊自動車免許、牽引免許、原動機付自転車免許及び小型特殊自動車免許以外の運転免許証取得者は、必ず行く施設の一つである。(指定自動車教習所 フレッシュアイペディアより)