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共有から見た相続人
共有者の一人が、持分を放棄したときおよび死亡して相続人がいないときは、その共有者の持分は他の共有者に帰属する(255条)。これを共有の弾力性という。ただし、死亡して相続人がいないときでも特別縁故者がいる場合は、共有者には帰属せず、958条の3による特別縁故者への相続財産の分与が優先される(最判平成元・11・24)。相続人無き死者の財産は、国庫に帰属させるのが原則であるが、いかなる状況の共有持分も必ず国庫に帰属させなければならないとすると、非常に難解な法律関係を国が引き継ぐことになる事態が生じる虞があり、それを避けるために設けられた特則が255条である。なお、国や地方自治体が契約等によって私人から共有持分を取得することは可能であり、鉄道施設の保有など公共事業において行われることが多い。国や地方自治体と私人からなる共有関係において、私人が共有持分を放棄したとき等は、その持分は共有者である国や地方自治体に帰属する。(共有 フレッシュアイペディアより)
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裁判至要抄から見た相続
民事法を中心として33の事例について、律令格式のからの引用と著者である坂上明基の解釈を記した案文から構成されている。主に出挙・相続・売買・貸借・土地所有・財産譲与などに関して重点的に解説されている。特に相続と財産譲与に19件にわたって記述している。律令格式や祖父坂上明兼が編纂し、明基が校訂したとされる『法曹至要抄』を参考としているが、条文や『法曹至要抄』の解釈とは違う案文を提示している部分もあり、杓子定規的な法文解釈に拘らずに社会の実情に合わせた法解釈を試みている点で評価されている。後鳥羽上皇の院政において訴訟対応への強化が図られ、その一環として明法勘文や実務文書作成のための手本として作成されたと考えられている。坂上明基は鎌倉幕府の依頼を受けて『法曹至要抄』の中の民事関係の記事を抄出して幕府に提出したと言われるなど幕府とのつながりも深く、後世の公家法のみならず、鎌倉幕府の御成敗式目にもその影響が見られ、公家法から武家法への移行過程の研究にも影響を与えている。(裁判至要抄 フレッシュアイペディアより)
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1957年の日本の女性史から見た相続
親との同居義務・相続における長男の優位・扶養における長男の義務・家長の必要性・養子による家の継承等を肯定する意見が多い。嫁に行った娘も親の生活費を負担せよとの意見は3%、嫁に行った娘の相続権を認めるものは30%。農林漁業に従事する郡部の居住者に家族制度的思想が強い傾向。しかし、年齢による差は更に著しく、20歳代と60歳代とでは考えが賛否逆転。(1957年の日本の女性史 フレッシュアイペディアより)
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ブッシュ・コンパウンドから見た相続
ジョージ・H・W・ブッシュは子供時代を過ごし、両親から相続。妻バーバラ・ブッシュ、子ジョージ、ジェブ、マーヴィン、ニール、ドロシー、ロビン等と夏を過ごし、結婚式等を行って来た。(ブッシュ・コンパウンド フレッシュアイペディアより)