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銀行から見た証券取引法
日本においては、旧証券取引法65条において銀行(預貯金取扱金融機関)が金融商品取引行為を業として行うことは、投資目的や信託契約に基づく場合などを除いて禁止されていた(禁止規定は公共債に適用されないが、公共債を対象として銀行の営みうる業務範囲は旧銀行法で明文規定がなかった)。しかし日本共同証券の設立過程で、銀行は証券業界へ人材を進出させるなどして事実的に支配した。そして1993年4月の金融制度改革関連法施行に伴い、銀行・信託・証券の相互参入が認められたことから実質的に銀証分離が撤廃された。さらに金融ビッグバンにより銀行等の投資信託の窓口販売の導入(1998年12月から解禁)が導入されるなどして、現在は登録金融機関ならば一定の証券業務を営めるようになっている。(銀行 フレッシュアイペディアより)
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銀行から見たフィナンシャル・タイムズ
アメリカでも2011年に同法の再導入法案が両院に提出されていた。翌年7月4日フィナンシャル・タイムズが分離を主張。背景は多様である。2012年5月10日に発表されたJPモルガンの20億ドルにのぼる損失、バークレイズのLIBOR金利操作、米上院調査会が2012年7月16日に報告したHSBC・ワコビア・シティバンク・リッグス銀行の資金洗浄、そしてロスチャイルドのリストラ方針が銀証分離と考えられていること。法案の採決はウォールストリートの投資家に阻まれている。(銀行 フレッシュアイペディアより)
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