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日本遊戯銃協同組合から見た青少年保護育成条例
対象年齢10歳以上用のエアソフトガンの規制値は、全国青少年健全育成条例によって定められたものであり、ASGKでの規制値ではない。当初、俗に言う0.4J規制が敷かれていたが、後の極悪ハイパワー時代の到来により、加盟メーカーでも自主規制値を超過する製品を出すようになり、事実上形骸化している。また、マルシン工業が理事を務めていた頃、競技専用という名目で、0.8J規制と呼ばれる新たな自主規制値が制定された。また、0.4Jという低い自主規制値に不満を持ったマルゼンは、1993年に脱退し、JASGを立ち上げている(マルゼンの脱退は、デジコン社からの訴訟や自主規制の改変問題なども理由となっている)。さらに、数値を決めるために必要な実験が、法律で禁止されているという問題点もある。(日本遊戯銃協同組合 フレッシュアイペディアより)
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ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編から見た青少年保護育成条例
スクウェア・エニックス刊『ガンガンパワード』で2008年8月号から連載されていたが、同誌が2009年4月号を以て休刊したことに伴い『月刊ガンガンJOKER』へ移籍して2009年5月号から2011年5月号まで連載。2010年に福島県と長崎県で青少年保護育成条例に基づく有害図書に指定された。(ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編 フレッシュアイペディアより)
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BLUE (山本直樹の漫画)から見た青少年保護育成条例
1991年、小学館の『ビッグコミックスピリッツ1991年新春増刊号』に掲載され、同年光文社が山本直樹の他の短編作品とともに単行本化したが、作中の性描写が問題となり、1992年3月に東京都の青少年保護育成条例により不健全図書の指定を受け、版元回収になる。(BLUE (山本直樹の漫画) フレッシュアイペディアより)
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フィルタリング (有害サイトアクセス制限)から見た青少年愛護条例
2009年7月1日に全面施行される兵庫県青少年愛護条例では、青少年が携帯電話利用契約を締結するときに、その保護者がフィルタリングの不使用を申し出ることが可能な類型として、青少年が就労しており、業務に著しい支障を生ずることその他の規則で定める正当な理由があるとき(同24条の41項)に限定しており、同施行規則も、障害や疾病下にある青少年が日常生活に著しい支障を生ずる場合等(同施行規則12条)に限定しているため、事実上保護者による意思確認過程を無効化し、フィルタリング利用の義務化が図られている。(フィルタリング (有害サイトアクセス制限) フレッシュアイペディアより)
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フィルタリング (有害サイトアクセス制限)から見た青少年健全育成条例
鳥取県青少年健全育成条例(同12条の2の3、2008年4月1日改正施行)や、広島市青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例(同10条の3、2008年7月1日施行)では、それに加え、インターネットカフェや公共施設が利用者(ただし、利用者の年齢を確認できる場合は18歳未満の者に限る)にフィルタリングソフトウェアの利用の提供を行うことが、法的義務の形で規定されており、違反した場合は罰則(鳥取県。改善命令に従わなかった場合は最高50万円以下の罰金、同26条の4)または事業者名の公表(広島市。同13条)がある。(フィルタリング (有害サイトアクセス制限) フレッシュアイペディアより)
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フィルタリング (有害サイトアクセス制限)から見た青少年保護育成条例
東京都青少年の健全な育成に関する条例(同18条の7)(2005年改正)や、大阪府青少年健全育成条例(同26条)などの、いわゆる青少年保護育成条例においては、インターネット事業者が利用者にフィルタリングソフトウェアの利用の提供を行うことや、保護者がそれを用いることが、努力義務の形で規定されている場合がある。(フィルタリング (有害サイトアクセス制限) フレッシュアイペディアより)