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伊藤正己から見た青少年保護育成条例
最高裁判事としては、吉祥寺駅ビラ配布事件判決において、補足意見の中で示した「パブリックフォーラム論(公共場所を表現活動に利用する場合の利害調整)」など自己の専門分野を生かして、数々の補足意見や反対意見を記したことで知られる。例として、ハードコア・ポルノは憲法上の保護を受けないとする補足意見、電車内の商業宣伝放送を聞かされることがプライバシー侵害になる可能性を示した「とらわれの聴衆」補足意見など。また、「有害図書」を自動販売機に置くことを禁じた岐阜県青少年条例で、その規制を合憲としつつ「青少年の知る権利の保障は、成人に比べ低い。成人は自販機以外でも入手できるため、検閲にはあたらない」との補足意見。18歳未満との「淫行」を禁じた福岡県青少年条例の大法廷判決について「『淫行』という言葉は正確な処罰範囲を示したといえず、明確性を欠き違憲無効」とする反対意見。ソープランドを無許可営業した静岡県市議の事件で「実父が営業許可を受け、その名義変更が受理されていたため、無許可の故意がなかった」と無罪に。(伊藤正己 フレッシュアイペディアより)
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スタンガンから見た青少年保護育成条例
護身用として販売されている為に、日本国内では通常型のスタンガンの購入・所持・携帯及び実際の使用についての特別な許可や届け出等は一切必要ない。このため一般の商店や通信販売などによっても購入可能となっている。しかし、国外・国内問わず航空機などへの持込などは禁止されている場合があり、その他公共交通機関によりそれぞれ違うため注意が必要である。また、迷惑防止条例で公共の場所で公衆に不安を覚えさせるような方法でスタンガンを携帯する行為に刑事罰を規定していたり、青少年保護育成条例で18歳未満へのスタンガン販売を規制している例が一部の自治体である。(スタンガン フレッシュアイペディアより)
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児童ポルノから見た青少年保護育成条例
しかし、17歳までを含む被害児童(援助交際などの当事者もこれに含まれる)の定義年齢が多少高すぎるという議論がなされていることも事実である。日本ペンクラブは、「対象年齢を「十八歳未満」とするのは「児童」の概念から甚だしく逸脱しており、せめて義務教育年齢以下とすべき」と提言している。なお、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)では、未婚の18歳未満の青少年との性欲を満たす目的のみでの性交又は性交類似行為は、これを罰則をもって禁止しているが(いわゆる淫行条例)、婚姻年齢に達している16歳以上の「年長青少年」については、公権力をもってその性的自由に不当な干渉を加えるものであるとした谷口正孝裁判官の意見も存在している。(児童ポルノ フレッシュアイペディアより)
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ギャルから見た青少年保護条例
1990年代末期には、既に高校を卒業した身分でありながらも、当時のコギャルとなんら変わりないメッシュを入れた髪で制服に身を包み、ルーズソックスにローファーを履いて街にくりだすという「なんちゃってコギャル」という女性も存在した。当時はコギャルブームと言って良いほどの流行ぶりで、ワイドショーや週刊誌を初めとして、メディアでは女子中高生やコギャルの特集が連日連夜と書き立て報道された。ただし、その影には若者の貞操概念や道徳観の欠落など様々な問題も同時に取り上げられ、特に「援助交際」に関しては児童買春・児童ポルノ禁止法が整備されていなかったり、あるいは青少年保護条例が現代ほど機能していない時代でもあって強く問題視された。その反面に先述のような黒い資金源があってこそ高校生や中学生の身分で非常に高価なファッションを装うことが出来る、あるいは目まぐるしく変化していく流行に順応してゆく彼女らを絡めて、多様なコギャル像が構築されていた(俗流若者論 も参照)。(ギャル フレッシュアイペディアより)
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除名から見た青少年保護育成条例
1946年(昭和21年)の設立以降現在まで、協会が在学中の部員(選手)個人に対して除名処分を行った例はない。監督・責任教師など指導者に対しては複数の実例があり、最近では1997年(平成9年)に東洋大姫路の監督が常習賭博罪で逮捕された例、2002年(平成14年)に愛媛県立吉田高等学校の部長が児童ポルノ禁止法違反罪で逮捕された例などがある。2011年(平成23年)12月には神奈川県立弥栄高等学校の野球部長を務めていた元教師が覚せい剤取締法違反で逮捕された後に除名処分を受け、また2015年(平成27年)には学校名非公表となりながらも責任教師が青少年保護育成条例違反(淫行)で逮捕され、除名となった例がある。(除名 フレッシュアイペディアより)