フレッシュアイトップ>地方政治>青少年に関する条例つながり調べ
青少年保護育成条例から見た八潮市
都道府県においては長野県を除く46の都道府県で制定されている。長野県では条例の規定がなく、長野市・佐久市・東御市・塩尻市などが市町村単位でわずかに条例を定めているのみである。長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市・加須市・八潮市・高槻市・福山市など)。(青少年保護育成条例 フレッシュアイペディアより)
青少年保護育成条例から見た下館市
青少年保護育成条例は、1948年に茨城県下館町(現:筑西市)が条例で18歳未満の者が午後10時から午前4時までの間外出する場合は保護者が同伴しなければならないと定めたのが最初と言われている。都道府県では1950年に岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定したのをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。(青少年保護育成条例 フレッシュアイペディアより)
青少年保護育成条例から見た東京都
1950年代東京都は青少年保護条例を制定していなかったため、警視庁が都児童福祉審議会に不良出版物の発売禁止の勧告をするしか規制の手段がなかった。(青少年保護育成条例 フレッシュアイペディアより)
青少年保護育成条例から見た茨城県
青少年保護育成条例から見た福島県
理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が深夜の出入りすることを禁止(条例によっては遊技場やコンサート会場も対象、多くの条例での「深夜」とは午後11時から翌朝午前4時もしくは5時までを指すが、福島県や大阪府などではもっと厳しい)(青少年保護育成条例 フレッシュアイペディアより)
青少年保護育成条例から見た大阪府
青少年保護育成条例から見た岡山県
青少年保護育成条例から見た風俗店
青少年を風俗店の店員、また、客として勧誘することを禁止(青少年保護育成条例 フレッシュアイペディアより)
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青少年の保護育成に関する都道府県条例規制事項一覧
都道府県青少年保護育成条例集(平成20年12月1日現在)
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